2012年6月にも牛の生レバー、飲食店など提供禁止へ

 昨日よりニュースや新聞紙上で大きく取り上げられておりますが、

 

牛の生レバーの提供が6月にも全面禁止になるようです。

 

新聞紙上では

 

「厚生労働省の乳肉水産食品部会は30日、飲食店などで牛の生レバー(肝臓)の提供を法的に

禁止する意見をまとめた。「牛レバ刺し」などで相次ぐ食中毒を防ぐため、生レバーを提供する

場合は加熱を義務付ける案を示した。厚労省は近く内閣府の食品安全委員会に諮問し、答申を受け

て6月中にも食品衛生法に基づく罰則付きの規格基準として施行する方針。

部会は生レバーを使って食品を製造、加工する場合、腸管出血性大腸菌などを殺菌するため、

中心部を63度で30分間加熱することが必要と提案。飲食店での提供のほか、小売店の販売も規制の

対象となる。違反すれば「2年以下の懲役か200万円以下の罰金」が科される罰則規定も盛り込んだ。

 牛の生レバーは1998年以降、128件の食中毒が発生。菌の除去が難しい牛レバー内部には食中毒を

引き起こす細菌「カンピロバクター」のほか、毒性の強い腸管出血性大腸菌O(オー)157が見つかった。

厚労省が昨年7月、飲食店などに提供自粛を要請していた。

 同部会は昨年12月から、生レバーの提供禁止を巡る本格的な議論をスタート。提供の自粛を要請した

昨年7月以降も食中毒の発生が4件報告されたことや、現時点では生レバーを安全に提供できる有効策

がないことから提供禁止が妥当と判断した。」<日経新聞電子版より抜粋>

とあります。

 

生レバーをお店の目玉にしておられるお客さまもいらっしゃいますので、お客様によっては非常に

 

大きな問題かと思いますので、しっかりと厚労省や保健所からの指導や通達を確認しながら

 

慎重に事を進められることをお薦めいたします。

 

共同産業も、得た色々な情報を皆様に随時発信していく予定です。